いらっしゃい!管理人です!
当ブログを読んでいただきありがとうございます!
はじめに
あなたは、
こんな不安や悩みをお持ちではありませんか?
・病気休暇中で収入が減っていて不安
・休職に切り替わって収入が止まってしまった
・退職することになり、収入がなくなった
休んで療養するにも余裕がない…
療養のために身内などを頼れる場合はいいのですが、
すべて自分でやらないといけない…という方もいるのでは。
・毎月の家賃
・生活費
・治療費
収入が減っている/なくなっている状態で
支出のことを考えなければいけない状況は本当にツラいです。
療養どころではありませんし、
時間がある分、
かえって考え事の時間も増えてしまい不安は増す一方…
そんな気持ちが少しでも楽になればと思います。
そこで今回は
精神障害(抑うつ神経症+α)でも
障害年金(厚生年金)の請求が認められた話
私の実体験を交えてお話しします!
精神疾患は申請・受給決定の難易度が高い と
世間的には言われていますよね。
かく言う私自身も、
「どうせ通らないし書類集めて回るのも手間だし、無理だ…」
とあきらめていました。
たとえば、
私の場合は障害年金の申請より先に
精神障害の認定を受けています。
しかし、
精神障害者手帳を持っていても、
障害年金の審査に通るかは別問題だそうです。
先に結論になりますが、
やってみて損はないです!
主診断が「抑うつ神経症」でも
障害年金の請求が通りました!
精神疾患なので認定は厳しいと考えていましたが、
ダメ元での申請でもやってみて本当に良かったと思います。
(もちろん、自分にその余力があることが前提)
正直結構手間がかかるけど、申請までは自分でできます!
金銭的に余裕のある人は、
弁護士や社労士など専門家に依頼すれば楽チンですが、
依頼費用もけして安くはないですからね💦
通院している病院が何か所かある場合などは
書類を集めるのが変でしたが、
病院にはそういう手続きをお手伝いしてくれる方がいることも。
(ソーシャルワーカーさんなど)
力を借りられそうなら、
一緒にやってみるのがいいと思います。
※注意※
◎自分で申請するにあたって、
当時調べたこと・実際必要だった手続きを情報補完しながら紹介します。
あくまでも【個人の体験談】になります。
この通りやれば受給できます!という趣旨はありません。
◎必要な手続き・受けられる支援内容などは、
支給元の各団体/自治体や都道府県により異なります。
以上の点をご了承いただき、
参考までにお読みいただければと思います!
障害年金とは
病気やケガが原因で、
生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる年金です。
その病気やケガで
初めて病院にかかったときに加入していた年金組織によって
①「障害基礎年金(=国民年金)」か
②「障害厚生年金(=厚生年金)」にわかれます。
場合によっては、
障害手当金(=一時金)を受給できる場合もあります。
たとえば、
障害「厚生」年金2級以上に認定された場合は、
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級で支給されます。
※障害基礎年金・障害厚生年金ともに受給には要件があります。
ここからは、
障害厚生年金の受給要件について紹介します。
※一時金については割愛
障害厚生年金の受給要件
受給のためには、
次の3つの条件をすべて満たす必要があります
- 厚生年金保険の被保険者(=加入者)である期間内に、障害の原因である病気やケガの初診日があること
→私の場合は公務員在職中(=厚生年金加入中)に初診日がありました
- 初診日の前日時点で、保険料の納付要件が満たされていること
→厚生年金の場合は給与から天引きされていることが多いと思うのでここはたぶん大丈夫!一応確認を!
- 障害の状態が、障害認定日時点で障害等級表に定められた1級から3級のいずれかに該当している
→これは自分の体感と主治医の判断が大きいかも。
ざっくり表すなら、3級は日常生活〇・労働△、2級は日常生活△・労働×、1級は日常生活×・労働×みたいな感じかな。
「初診日」とは ←めちゃ大事
障害の原因となった病気やケガについて、初めて病院にかかった日のこと。
同じ病気やケガで複数か所受診している場合は、1番初めに診療を受けた日。
まず難しかったのがこの「初診日」の判定です。
私の場合は、
①一番はじめが身体症状で、整形外科を受診
②その約1年後、初めて受診した心療内科での診断名が「適応障害」
というわけで、
どちらを初診日にするかを決めなければいけませんでした。
結果、
心療内科の受診を初診日にしました。
理由としては、
・整形外科が単発受診で終わっていたから
・心療内科の方が、現在の病状と関連付けしやすかったから
違う病名で期間通算ができるのかもわからなかったので不安でしたが、
現在の病状との関連性を認めてもらうことができました。
1.申請のために初診日が確認できる書類が必要
2.初診日を決めないと障害認定日が決められない
ということで、
すでに転院をしている場合も、
主治医等と相談して初診日を決めなければいけません。
この初診日を基準に診断書や請求書を作成するので、
ズレると全部やり直し…というパターンもあるのでしっかり確定させます。
この初診日がどこになるかで、申請方法にもパターンがあります。
「障害認定日」とは
障害の状態を決める日。
その障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6か月を過ぎた日
基本的にはこの日を基準に請求をします。
請求時期 今回は遡及請求の場合
障害認定日が決まれば(来れば)障害年金の請求ができるようになります。
ただ、
知らない人の方が多いのではないでしょうか💦
私も当時は知りませんでした!
障害年金の制度があることまではわかったのに
期限を過ぎているから申請できないの…?
大丈夫!
1年6か月過ぎても申請できました!
何より手続する余裕もなかったので、
実際に請求したのは障害認定日から4年ちょっと経ってからのことでした。
障害認定日による請求(=遡及請求)です。
遡及請求自体に時効はないそうですが、
遡及請求の結果、
さかのぼって行われる年金の給付には時効があります。
最大でも5年までしかさかのぼることはできないので、
なるべく早く申請した方がいいです。
いま思えばだいぶギリギリでした…
おわりに
次回は、
実際に必要だった手続きなどについてお伝えする予定です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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