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精神障害者手帳の更新 等級が下がったらどうする?

障害年金について
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精神障害者手帳の更新。

手続きをしたら等級が下がってしまった…

そのままでいいの?異議申し立てをするべき?

 

こんなお悩みのある方もいるのではないでしょうか。

さらに障害年金を受給中の場合は、

精神障害者手帳の等級と障害年金の等級が異なると気になりますよね💦

 

制度上はまったくの別物で、

精神障害者手帳の等級と障害年金の等級はお互いに干渉しないというのが通説。

実際のところどうなのか、どうすればいいのか、私の体験談をお伝えします!

いろいろ手続きをしてみると、「本当に別物なの…?」と感じました。

 

精神障害者手帳とは

 

概要:
精神疾患により、長期にわたって日常生活や社会生活への制限がある人が取得できる手帳です。

障害の程度により1級から3級までの等級があります。

取得方法:

  • 精神科医による診断書を取得
  • お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口に申請
  • 都道府県による審査を経て交付

必要書類:

  • 申請書(ネットや各窓口で入手)
  • 診断書(初診から6ヶ月以上経過した医師の診断書)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

受けられる支援内容:

  • 医療費の助成
  • 公共交通機関の運賃割引
  • 税制上の優遇措置
  • 各種公共施設の利用料金の減免

有効期限は2年間で、継続する場合は更新手続きが必要です。

 

障害年金とは

 

概要:
病気やケガで障害が残り、生活や仕事に支障がある人を経済的に支援する公的年金制度です。

種類:

  • 障害基礎年金(国民年金)
  • 障害厚生年金(厚生年金保険)

主な受給要件:

  • 初診日に年金制度に加入していること
  • 障害の程度が一定以上であること
  • 保険料の納付要件を満たしていること

障害等級:

  • 1級:日常生活に常時介護が必要な状態
  • 2級:日常生活に著しい制限を受ける状態
  • 3級(厚生年金のみ):労働が著しい制限を受ける状態

申請の手続き:
年金事務所や市区町村の国民年金窓口で申請を行います。

医師の診断書など、必要書類の提出が必要です。

 

障害者手帳の等級が下がってしまった…

 

私の場合、

自立支援医療と同時期の更新だったので障害者手帳も一緒に手続きをしました。

このふたつを同時に更新すると、

自立支援医療の診断書で障害者手帳の申請まで使えるとのことでした。

 

更新の申請をして2か月ほど経過。

自立支援医療の更新は滞りなく済みました。

 

一方で障害者手帳に関しては、等級が2級から3級へダウン…

 

なんだかモヤモヤしますよね。

どうしたらいいのでしょう💭

 

障害者手帳の等級が下がったときにできること

そのまま受け入れる

気にならない人はそのままでも構わないと思います。

再申請にも手間がかかりますし、なにより時間がもったいない。

(また1~2か月待つことになります)

 

自治体によっては、

申請中に仮の手帳が交付されるようですが、

ない場合は手帳を持たない期間が長くなります。

 

手帳を提示しないとサービスを受けられないことも多いので、

必要性を感じなければ無理に手続きはしなくていいでしょう。

 

「異議申し立て」をする

結果に納得がいかない場合は「異議申し立て」をすることができます。

ただ、有効性はイマイチ。

 

等級が下がる=病状が改善していると受け取られている可能性が高いので、

病状を正しく伝えるためにも診断書の再発行が必要になるでしょう。

 

これもまた余計な時間とお金がかかります。

 

書類を揃えて再申請したとしても、

思うような結果が出るとは限りません。

 

年金証書の写しを提出する

これが私が取った方法です。(役所窓口の人が提案してくれた)

 

障害年金の2級を受給しているので、

その年金証書の写しを添付して再度同じ書類で申請しました。

申請書を作り直したり、診断書を取り直したりしないので、

障害年金(2級)を受給している方はこの方法が簡単ですね。

 

新しい手帳自体は出来上がっていたので、

手帳を再発行する場合に備えて新しい写真が必要でした。

※同じ写真でなくてもOK

 

結果

 

年金証書の写しをつけて再申請して1か月ほど経った頃。

3級から2級への等級変更が認められました!

 

かなりあっさり審査が通ったのでひと安心。

 

ただ、

「これ本当に制度や審査は別枠なのか?」と疑問が。

 

というのも、このケースは2度目。

初めて障害者手帳を作ったときは3級で交付されましたが、

障害年金2級の受給が確認されると手帳も2級になりました。

 

時間も手間もかかっているので、

もう少ししっかり審査してほしいなぁなんて思ったり。

 

別制度で関係ないと言われても、

こういう結果になるなら再申請をしてよかったです。

ないとは思いますが、

障害者手帳の等級が不意に下がってしまったせいで

障害年金の受給にまで影響が出るのは防ぎたいですよね。

 

就労制限がある方も多いと思いますので、

障害年金の受給の有無は生活のためにも大切な問題。

 

おわりに

今回は「障害者手帳の等級が下がってしまったとき」の体験談をお伝えしました。

いま悩んでいる人のお力になれれば幸いです(^^♪

 

 

 

 

 

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